立教新座中学校・高等学校保護者と教職員の会会則
第1章 総則
第1条 本会は立教新座中学校・高等学校保護者と教職員の会(通称:セントポール会)と称する
第2条 本会は事務局を立教新座中学校・高等学校内に置く
第2章 目的
第3条 本会は立教新座中学校・高等学校建学の精神に則り保護者と教職員が協力して学校教育、家庭教育ならびに社会教育の向上と会員相互の親睦を図ることを目的とする
第3章 事業
第4条 本会は前条(第3条)の目的を達成するために次の事業を行う
- 保護者と教師の教育上の懇談
- 講演会、研究会、講習会等の開催
- 教育環境の整備、充実への協力
- その他
第4章 会員
第5条 本会は下記の者を以て会員とする
- 立教新座中学校・高等学校に在学する生徒の保護者
- 立教新座中学校・高等学校の専任教職員
第5章 会計
第6条 本会の経費は会費、事業収入、寄付金その他の収入を以て之に充てる
第7条 通常会費は別途定める
特別の事情ある者については、委員会の承認を経て会費を免除することがある
特別活動のため必要となる場合には、総会の議を経て特別会費を徴収することがある
第8条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
第9条 慶弔費等その他は別に定める
第6章 役員
第10条 本会に下記の役員を置き次の職務を行う
役員の任期は1年(通常総会より翌年の通常総会まで)とする
但し重任を妨げない
- 名誉会長 1名 本会の最高の諮問機関とする
- 会長 1名 本会を代表し会務を総理する
- 副会長 4名 会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する(学校側 2名)
- 書記 3名 総会、役員会の議事を記録し之を整理保管し、各会合の計画通知等を行う(学校側 1名)
- 広報 5名 本会の広報活動並びにホームページの運営・管理を行う(学校側 1名)
- 会計 3名 本会のすべての財産の収支を管理記録し、予算案決算書等を作成する(学校側 1名)
- 会計監査 2名 本会の経理を監査し、総会にその結果を報告する
- 学年委員長 各学年毎に1名 学年を代表して会務を遂行する
第11条 役員の選出は下記の方法による
- 名誉会長は学校長が之に当たる
- 会長、副会長(学校側を除く)及び会計監査は、学校役員選出小委員会(名誉会長、会長・副会長、中1・中2・中3・高1・高2の学年主任により構成)に於いて候補者を推薦し、総会の承認を得る
- 書記(学校側を除く)、広報及び会計(学校側を除く)は会長の指名による
- 学校側の役員は、名誉会長の指名による
第7章 委員
第12条 本会に下記の委員を置き次の職務を行う
委員の任期は1年(通常総会より翌年の通常総会まで)とする
但し重任を妨げない
- 委員 各クラス毎に6名以内 各クラス担任とともに本会の事業の運営、企画、立案等に参画し、又は推進する
- クラス委員長 各クラス毎に1名 学年委員長を補佐し本会の事業の運営、企画、立案等に参画し、又は推進する
- 学年副委員長 各学年毎に1名 学年委員長を補佐し委員長事故ある時はその職務を代行する
- 学年委員長 各学年毎に1名 学年委員会を招集し之を司会する
第13条 委員の選出は下記の方法による
- 委員は、各クラス毎に選出する
- クラス委員長は、各クラス委員の中から互選する
- 学年委員長・学年副委員長は、各クラス選出のクラス委員長の中から各学年毎に互選する
第8章 集会
第14条 会議は次の通り定め、学年委員会以外の会議は会長が之を召集し、その議長となる
- 総会 (イ) 通常総会 毎学年初頭に開き次の事項を定める
- 本会事業の大綱
- 予算の作成及び決算の承認
- 会則の改定
- 役員・委員の選任
- 其の他本会の目的達成に必要な事項
(ロ) 臨時総会 会長が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上の要求があったときに開会し、その必要事項を定める
- 役員・委員会 総会に次ぐ決議機関で、必要に応じ随時開催する
役員・委員会は総会に提出する議案の審理、本会運営の方針その他会長が必要と認める事項を処理する - 役員会 役員会は、会長を補佐し、役員・委員会に提出する議案の立案・実施、その他会長が必要と認める事項を処理する
- 学年委員会 学年委員長が召集し当該学年の諸問題を研究、立案処理する
但し学年委員会で決定した事柄は、すべて会長に報告し、その承認を経なければならない
第15条 会長が必要と認めるときは、役員・委員会の承認を経て特別委員会を設けることができる
特別委員会は、その目的達成とともに解散する
第16条 名誉会長はすべての会議に出席し、協議に参加することができる
第17条 本会の決議は第19条を除き、すべて多数決によるものとし、賛否同数のときは議長が裁決する
第18条 会議は当日の出席者を以て成立する
附則
第19条 本会の会則は総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ変更することはできない
第20条 本会則を実施するための細則は別に之を定める
第21条 本会則実施に伴い、昭和23年5月実施の後援会規約、及び同年10月実施の父母と先生の会会則は之を廃する
第22条 施設設備充実資金の使途については別途定める
第23条 本会則は2021年4月17日より改定実施する
昭和37年5月制定実施
1996年5月11日改正
1998年4月 1日改正
2000年4月22日改正
2007年4月14日改正
2009年4月18日改正
2012年4月21日改正
2021年4月17日改正